警備員指導教育責任者2号業務
刑法
◎犯罪
○構成要件
- 刑法、刑罰法規に規定された犯罪の類型。 (犯罪構成要件、特別構成要件など)
例えば…- 刑法第二十六章 殺人の罪
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、…は殺人罪の構成要件 - 刑法第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、…は窃盗罪の構成要件
- 刑法第二十六章 殺人の罪
① 行為の主体
- 構成要件に犯罪行為の主体として定められているのは、人である。
- 「人」とは、自然人(人間)と法人の両方を指している。
- 法人は、一般的に犯罪の主体となることはないが、行政刑罰法規では、法人を処罰する場合がある。
- 警備業法第59条「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」
② 行為の客体及び保護法益
- 「行為の客体」とは、犯罪行為が何に向けて行われたかという目的物。
- 殺人の客体は「人」 窃盗の客体は「他人の財物」
- 「保護法益(被害法益ともいう。)」とは、その犯罪によって侵害される利益
- 殺人罪の保護法益は人の生命 窃盜罪の保護法益は人の財産上の利益
③ 未遂犯
- 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合。
- 構成要件の内容となる実行行為が行われたが、その予定する結果が発生しなかった。
- 未遂犯はすべての犯罪について成立するわけではない、「未遂を罰する」という規定がある犯罪についてのみ罰せられる。
- 犯人の自由意思によらず、他人のため行為を中断させられ、また、犯人と無関係な事情によって結果が発生しなかったというような場合を「障害未遂」。
- 犯罪の実行に着手したが、自己の意思によって、つまり外部的な原因がないにもかかわらず自発的に中止した場合を「中止未遂」。
- 中止未遂の場合は、障害未遂と異なり、刑を必ず減軽又は免除。
- 障害未遂の場合は、減軽することができる。
④ 共犯
- 一個の犯罪に二人以上の者が関与した場合
- 共同正犯とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合を→すべて正犯として処罰
- 教唆犯とは、他人を教唆(他人をして一定の犯罪実行の決意をさせること)して犯罪を実行させた場合→正犯に準じて処罰
- 従犯とは、正犯を幇助(他人の犯罪の実行を容易ならしめること)した場合→従犯の刑は正犯の刑を減軽
- 犯罪の実行を決意している者に対して決意を一層高める行為は、幇助犯
刑法第十一章 共犯
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇ほう助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
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