スポンサーリンク

刑法、犯罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
刑法

◎犯罪
○犯罪の成立要件

  • 刑法上の「犯罪」とは、「構成要件に該当する違法で有責な行為である」
  • 構成要件該当性、違法性、有責性という要件を備えた行為である。
  • 狭義的には刑罰が科せられる行為、広義的には社会的に有害な行為。
  • 犯罪概念は時代によって変化している。例えば、ストーカー行為・歩きたばこ・個人情報の保護、運転中の携帯など、歩きスマホや自転車スマホも犯罪になりうる場合がある。

① 行為

  • 犯罪は「行為」でなければならない。
  • 行為とは作為だけでなく不作為を含む概念(何もしないで放置することも犯罪行為になる)

② 構成要件該当性

  • 行為が犯罪となるためには、「構成要件に該当」することが必要。
  • 法律に犯罪として定められた行為、悪質な行為では不十分。
  • 「構成要件」は、刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪の定型、その実質は、「違法行為の類型」
    例えば…

☆刑法
第二十七章 傷害の罪
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は…
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき…

スポンサーリンク

③ 違法性

  • 構成要件に該当する「行為」が犯罪となるためには、その行為が法に違反すること「違法」であることが必要。
  • 構成要件に該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない・・・「違法性阻却事由」という。
  • 違法性阻却事由の典型例として、正当防衛、緊急避難、正当行為などがある。

④ 有責性

  • 構成要件に該当する「違法な行為」が犯罪となるためには、その行為が「有責」であることが必要。
  • 「有責」であるとは、その行為が非難できる行為であること。

責任があるための条件

  1. 自己の行為が構成要件に該当し、違法性阻却事由が存在していないことについて認識しているか(故意)
  2. 注意義務を尽くしていたら、違法性阻却事由が存在していないことについて認識したであろうこと(過失)
  3. 自己の行為の是非善悪を弁別し、この弁別に従って行動し得る能力があること (責任能力)
  • 刑法の原則は、「罪を犯す意思」すなわち故意による行為を処罰すること。
  • 罪を犯す意思のない場合は、法律に過失を処罰する「特別の規定」のある場合に限り、例外的に処罰される。
  • 犯罪を犯す意思はないが、一定の注意義務に反して、法益を侵害する結果を生じさせた場合を過失という。
  • 過失犯が処罰されるのは、生命、身体などの重大な法益を侵害する場合のみである。

☆刑法
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑法をもとに編集

 

次の項目は、刑法、犯罪2(指教責基本)

その他指教責2号項目一覧

コメント