警備員指導教育責任者2号業務
◉刑事訴訟法
*刑事訴訟法第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
*憲法第31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
*刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
・刑事訴訟法とは、犯罪が行われたことを理由に、犯人を逮捕したり、刑罰を科したりするため、どのようにして犯罪者に対し刑を与えていくのかという「手続きの流れ」やルールを細かく規定した、国家が刑罰権を行使するための手続きを定めた法律。
・刑事訴訟法は、被疑者、被告人などの関係者に適正な手続きを保障するとともに、事件の真相を可能な限り解明することを目的としている。
・戦後、日本国憲法の下で全面改正された唯一の基本法典
◉逮捕
*逮捕の意義
・「逮捕」とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を直接に束縛して自由を拘束すること。
・身体に寄り添って看視し、何時でもその身体を捕提し得る態勢をとり、その逃走を防止する方法によって自由を拘束する場合も逮捕という。
*逮捕の種別
①通常逮捕
・逮捕令状による逮捕のこと。裁判所が発する逮捕状に基づいて被疑者を逮捕する手続き。
憲法第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
②緊急逮捕
・一定の重大犯罪について、罪を犯したことを疑う充分な理由がある場合で、急速を要するときに、逮捕状がない状態で逮捕すること。
・死刑・無期懲役、3年以上の懲役・禁錮にあたる罪と判断される場合や、逃亡や証拠隠滅の恐れがあり、逮捕状を待っていては間に合わないと判断される場合などに、裁判所が発する逮捕状を待たずして逮捕する手続き。
・検察官、検察事務官又は司法警察職員でなければ行えない(あらかじめ令状、逮捕後に令状)
③現行犯逮捕
・現に犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終えたばかりの犯人を逮捕令状なくして逮捕する。
・「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」
・「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」
・以下のいずれかの要件に当てはまっていること。
・犯人として追呼されているとき。
・贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
・身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき。
・誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
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