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2号警備業務、軽犯罪法3(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎ 軽犯罪法

⑸ 火気濫用の罪(第9号) 

【条文】相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

  • 火災発生につながる危険な行為を未然に防止することを目的としている。
  • 「相当の注意をしないで」とは、通常であれば、事前に当然払われるべき注意をせず、ということである。例えば、消火用としての十分な水を用意せず、可燃性のある場所、物の付近でたき火をする行為などをいう。
  • 本号に違反して、火災を発生させた場合には、失火罪(刑法第116条)に問われることもある。 

⑹ 行列割り込み等の罪(第13号後段) 

【条文】公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

  • 行列の秩序の維持を保護法益とするものであり、威勢を示して一定の公衆の行列に対し、割り込みやこれを乱す行為を禁止したもの。
  • 「威勢を示して」とは、人の意思を制圧し牽制する行為のうち、暴行、脅迫の程度に至らないものをいい、割り込みを注意したり阻止しようとすれば、何らかの害が加えられるか、あるいは迷惑を受けるであろうとの印象を与えるような乱暴な言葉や態度を示すこと。
  • 「割り込む」とは、列を作っている人の意に反して列の先頭又は中間に入ることを意味するが、列の一部の者が同意を得ていても、他の者が同意しないときは「割り込み」となる。
  • 「乱す」とは、列の順序を変更させたり、列を解かせたり、他の列を作って先にある列と区別しづらくしたりすること。

⑺ 田畑等侵入の罪(第32号) 

【条文】入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

  • 住居、邸宅等と違い自由に出入りできる田畑といえども、無断で侵入した場合は平穏を害する罪として罰する。
  • 第1号「潜伏の罪」と同様に住居侵入罪の補充的な意味を有する。
  • 「入ることを禁じた場所」には、入園時間を指定して入場を制限している公園等の、入園時間外の時間帯も該当する。

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