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憲法、基本的人権、受益権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)
◎受益権(国務請求権)
憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
・裁判を受ける権利
・人々が自分の権利・自由を侵害され法律上の争いが生じたとき、自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて、公平な裁判によりその争いを解決してもらう権利。
・司法機関に対して平等に権利・自由の救済を求めることができ、裁判所以外の機関から裁判されることのない権利。

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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