スポンサーリンク

警備業法第22条、警備員指導教育責任者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◎ 警備員指導教育責任者について

(警備員指導教育責任者)
第二十二条  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至ったときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
一  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者。
二  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者。

 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。

 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。
一  未成年者。
二  第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者。
三  第七項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者。

 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。

 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
一  第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。
二  偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。
三  この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。

 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

警備業法第22条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

○ 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員の指導及び教育に関する業務を行う警備員指導教育責任者を選任。
○ 警備業者の自主性に大きく依存した制度では十分対応しきれない→→昭和57年改正により新設。
○ 平成16年の改正→→警備業務の区分ごとの選任という制度に改められた。

スポンサーリンク

警備業法施行規則
(指導教育責任者の選任)
第三十九条  法第二十二条第一項 の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第三項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

 二以上の警備業務の区分を取り扱う一の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。

 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。

○ 府令第39条第1項、「営業所ごと(略)に、専任」とは、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。
・他の営業所とかけ持ちしている場合や、他に職業を持っていて通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合は、専任とはいえない。
・指導教育責任者の業務のみに専従する必要はなく、指導教育責任者の業務に支障のない範囲で、警備業務に従事、営業所の他の業務に従事してもよい。

○ 府令第39条第2項の規定により、指導教育責任者は複数の警備業務の区分の指導教育責任者を兼ねることができる。
・警備業務の各区分に属する警備員が相当数となるような営業所については、各区分ごとに指導教育責任者を選任することが望ましい。

○ 府令第39条第3項、「近接する」とは、二つの営業所における指導及び教育に関する業務を適時適切に行うことができる距離にあること。
・おおむね片道1時間以内で行ける距離にあることが必要。

○ 兼任の承認は、「近接」及び「5人以下」の要件を満たし、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者による警備員に対する指導及び教育が十分に行われると認められる場合のみ、当該営業所の当該警備業務の区分について行うこと。
・警備員に対する指導及び教育に支障の生じないような場合にのみ認められる、例外的な措置である。
・三ヶ所以上の営業所の指導教育責任者の兼任は認めない。

(指導教育責任者の業務)
第四十条  法第二十二条第一項 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

○ 府令第40条第2号、「警備員教育の実施を管理すること」
・自ら警備員教育を実施することのほか、他の者による警備員教育の実施について状況の把握等を行うことをいう。

○ 営業所において、多数の警備員が配属されている場合は、一人の指導教育責任者ではその業務の量に限界があることから、指導教育責任者の業務を補助する者を指定しておくことが望ましい。

○ 指導教育責任者資格者証の交付
・講習等規則第7条第1項の警備員指導教育責任者講習修了証明書
・警備員指導教育責任者講習修了者と同等以上の知識及び能力を有することの認定

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
第四十四条 法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

*公安委員会の認定基準
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則
(法第二十二条第二項第二号 の公安委員会の認定基準)
第八条  法第二十二条第二項第二号 の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
一  当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
二  当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

◎講習等規則第8条第2号の認定は、次の基準のいずれかにより行うこと。(警備業法等の解釈運用基準について)
① 警視以上の警察官であった者で警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者。
② 警察官であった者でその在職中警備業の指導及び監督に関する業務に直接従事した期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者。
③ その他、警備業務に関する相当な知識を有し、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者。

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則
(現任指導教育責任者講習)
第九条  法第二十二条第八項 の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。
2  法第二十二条第八項 の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第23条、検定(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント