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交通誘導警備業務15「産業医」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉安全衛生管理

◎安全衛生管理体制

◯産業医
・職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠である。
・常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
・警備業者は、常時50人以上の警備員等を使用する事業所ごとに、産業医を選任しなければならない。

ア.産業医の選任
・事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任

*常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
労働安全衛生規則、第13条第1項第2号
(イ) 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(ロ) 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(ハ) ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
(ニ) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(ホ) 異常気圧下における業務
(ヘ) さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
(ト) 重量物の取扱い等重激な業務
(チ) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(リ) 坑内における業務
(ヌ) 深夜業を含む業務
(ル) 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(ヲ) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(ワ) 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
(カ) その他厚生労働大臣が定める業務

イ.産業医の要件
・産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければならない。
⑴ 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
⑵ 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
⑶ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
⑷ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

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ウ.産業医の職務
⑴ 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
⑵ 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
⑶ 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
⑷ 作業環境の維持管理に関すること。
⑸ 作業の管理に関すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
⑺ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
⑻ 衛生教育に関すること。
⑼ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

・労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視する。
・作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

☆労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

☆パンフレット、「産業医について」

労働安全衛生法、第十三条
労働安全衛生法、第十三条の二
労働安全衛生法、第十三条の三
労働安全衛生規則、第十三条
労働安全衛生規則、第十四条
労働安全衛生規則、第十四条の二
労働安全衛生規則、第十四条の三
労働安全衛生規則、第十四条の四
労働安全衛生規則、第十五条
労働安全衛生規則、第十五条の二

出典
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:安全・衛生(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)
厚生労働省:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル警備業編(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)

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