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交通誘導警備業務16「健康診断」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉安全衛生管理

◎安全衛生管理体制

◯健康診断(一般健康診断)

・事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
・労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
・健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業者が支払うことが望まし。

ア.雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則(雇入時の健康診断)第四十三条)
・警備業者は、常時使用する警備員等を雇い入れるときは、当該警備員等に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

雇入れ時健康診断の項目
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

イ.定期健康診断(労働安全衛生規則(定期健康診断)第四十四条)
・労働安全衛生法第66条第1項及び労働安全衛生規則第44条第1項では、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないと規定しています。
・警備業者は、常時使用する警備員等に対し、1年以内ごとに1回、深夜業務に従事させる警備員等に対しては6か月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行わなければならない。

定期健康診断の項目
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

ウ.健康診断結果の記録の作成 
・警備業者は、 ア、 イで行った健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保管しなければならない。

工.健康診断実施後の措置  
・警備業者は行った健康診断の結果を遅滞なく本人に通知しなければならない。
・警備員等の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該警備員の実情を考慮して、就業場所の変更、業務の転換等の措置を講じる。
・作業環境測定の実施、施設又は設備の設置、整備その他の適切な措置を講じなければならない。 
・診断を行った医師から、要治療、要再検査等の指示があった場合には、必ず治療、再検査等を行うよう指導しなければならない。

◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆
1. 健康診断の結果の記録
・健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。(安衛法第66条の3)

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
・健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)

3. 健康診断実施後の措置
・上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)

4. 健康診断の結果の労働者への通知
・健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)

5. 健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(安衛法第66条の7)

6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
・健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)(安衛法第100条)

*労働安全衛生法に基づく「健康診断を実施しましょう」~労働者の健康確保のために~
*労働安全衛生法に基づく健康診断の概要

関係法令
労働安全衛生法 第66条
労働安全衛生法 第66条
労働安全衛生規則 第44条
労働安全衛生規則 第51条等

出典
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:安全・衛生(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)

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