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交通誘導警備業務10「車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策

◎業務内容の把握
・交通誘導警備業務の目的は、人や車両の事故の発生を防止すること、付近の交通の円滑を図ることである。
・駐車場での、空きスペースへの案内、建築現場では、不審者の発見、排除や資機材等の盗難防止、火災の未然防止の業務等。
・警備員が警備の目的や手順を知らないまま、また誤って理解したまま業務を実施することは、事故等を発生させる原因となり、警備員自らが受傷することにもつながる。
・警備契約によって取り決められた提供業務の内容を把握し、その業務を適正に実施する。それ以外の業務については、警備業者の指示がない限り行わない。
・契約業務以外のことを実施したために事故や損害が発生した場合、警備業者が加入している賠償責任保険の対象とならない場合もある。

⑴ 道路使用許可条件
・道路工事等に伴う交通誘導警備業務を行う際には、必す道路使用許可の条件に従わなければならない。
・条件の内容には、①警備員の人員、②配置場所、③その他の事項等が記載されている。

⑵ その他の諸規則等
・駐車場やイベント会場等の駐車場は、その施設を管理するために管理規程等が定められている場合があるので諸規則の内容について十分把握しておく。

◎位置の選定

・交通誘導警備業務を行う警備員は、その誘導位置に配慮する。
・原則として、道路左側端(歩道が設けられている道路にあっては歩道上) 又は道路工事のために設けられた保安柵等の内側。

◯その他の留意事項

⑴ 見通しのよい場所
・誘導しようとする車両や、その他の車両等からもよく見える位置を選定する。
・警備員からも相手からもよく見える位置を選定しなければ、余裕を持った合図を送ることは困難になる。
・交通誘導警備業務を行う場合には、周囲からもよく見え、かつ警備員からも周囲がよく見える位置を選定することが基本となる。

⑵ 警備員の存在の告知
・警備員は周囲の人や車両に注目し、自分の存在を認識できる位置の選定と体の向きを工夫することが必要である。
・夜間、警備員が強い光源を背にして立つと、遠くから近づいてくる車両等からは、その光源によって警備員の姿が完全に見えなくなる。(逆光による死角)

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◎周辺状況の把握

・現場はそれぞれ異なる特徴を持っているため、それらの状況を正確に把握し、事故を未然に防止する工夫を怠らないこと。

⑴ 生活道路での工事等
・スクールゾーンや住宅街等は、子供の飛び出しやお年寄りの一人歩き等が多い。
・道路交通法では、歩行者の通行を妨げてはならないことを規定している。
・常に周囲に気を配り、子供等の動向には特に注意し、工事関係車両等を適切に誘導する。

⑵ 主要幹線道路での工事等
・交通量が多い幹線道路等では、通行車両に注意し、工事関係車両及び工事関係者の動向に注意する。
・工事関係車両等は、作業に集中するあまり、周囲の警戒がおろそかになることが少なくない。
・工事区域内からの出入り時の安全確認を促し、工事区域内の工事状況にも目を向け、工事関係者の安全を確保する。

⑶ 駐車場等
・駐車場の特徴は、出入りする車両に人が頻繁に交錯するという危険な状況が生じることがある。
・歩道を横断して出入りする場合は、通行する歩行者と出入りする車両との接触事故に注意する。
・駐車場スペースへバックで入れようとする車両の後方で誘導を行うことは、特別の事情がない限り行わない。

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