警備員指導教育責任者2号業務
認定制度について
(認定手続及び認定証)
法 第五条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
二 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分。
三 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所。
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所。
2 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 認定証の有効期間(第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあっては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあっては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
警備業法第5条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
・「内閣府令」=警備業法施行規則
・「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等で、営業の拠点となるものをいう。
・営業の拠点とは、所属している警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所。
・法第5条第1項第1号中「住所」とは、申請者が法人の場合には「主たる事務所の所在地」をいい、特に会社については「本店の所在地」をいう。
・法第5条第1項第2号中「その他の営業所」とは、主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在するものだけでなく、当該警備業者の有するすべての営業所をいう。
○警備業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する、公安委員会に認定申請書を提出しなければならない。
○公安委員会は、認定申請書を提出した者が警備業を営む要件を満たしていると認定したときは、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
○公安委員会は、認定申請書を提出した者が警備業を営む要件を満たしていないと認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
○認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年。
○認定証の有効期間が更新された場合は、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日から起算して五年。
○認定証を亡失、又は滅失したときは、速やかに公安委員会に届け出て、再交付を受けなければならない。
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集
・警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)
次の項目は、警備業法第6条、第7条、第8条、認定制度について(指教責基本)
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