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警備業法第40条、第41条、機械警備業務の届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
*機械警備業務に関する規制の趣旨
*機械警備業務の届出、廃止等の届出について

(機械警備業務の届出)
第四十条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(廃止等の届出)
第四十一条 機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなったとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があったときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

◎機械警備業務の届出

  • 機械警備業務を行おうとするときは、受信機器を設置する施設又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごと公安委員会に、届出書を提出しなければならない。

① 氏名、名称、住所、法人にあつては代表者の氏名
② 機械警備業務に係る基地局の名称、所在地、選任する機械警備業務管理者の氏名、住所
③ 内閣府令で定める事項=施行規則第53条

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施行規則
(機械警備業務の届出)
第五十三条 法第四十条に規定する届出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第五十四条 法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
二 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区又は総合区の名称)

第五十五条 法第四十条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。
一 機械警備業務管理者資格者証の写し
二 誠実に業務を行うことを誓約する書面
三 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
四 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
五 法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  • 「基地局」とは、機械警備業務に係る受信機器を設置する施設。当該受信機器が単に情報のモニターのためだけのものである場合は、含まれない。
  • 「受信機器」とは、警備業務用機械装置の構成部分としての受信機器。警備業務対象施設からの情報を受信する機能を果たすためにシステム化されている機器。
  • 届出は、当該都道府県の区域内に基地局又は警備業務対象施設のいずれか一方のみが所在する場合にも行われなければならないことに留意すること。

◎廃止等の届出

  • 都道府県内廃止届出書(府令別記様式第8号)は、機械警備業務については、当該都道府県の区域内における基地局及び警備業務対象施設がすべてなくなった場合にのみ提出すべきこと(府令第56条第1項)に留意すること。

施行規則
(廃止等の届出)
第五十六条 法第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第八号のとおりとし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。
2 前項の届出書は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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