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憲法、基本的人権、社会権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

憲法(基本的人権)

◎ 社会権

  • 人間が、社会を生きていく上で人間らしく文化的に生きるための権利。
  • 日本国憲法では、「生存権」(第25条)、「教育を受ける権利」(第26条)、 「勤労の権利」(第27条)、「労働基本権」(第28条)を定めている。

◯ 教育を受ける権利

憲法第二十六条 第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

  • 子どもが学習する権利を学習権といい、「教育を受ける権利」の中心を占める最も重要なもの。
  • 教育制度の整備、学校施設の整備、教師の勤労条件の整備などを要求する権利。
  • 「教育を受ける権利」には、民主政治を担う主権者を育成するという役割もあり「参政権」的な性格ももっていることから複合的な性格を持つ権利といわれている。

◯ 生活権・生存権

憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

  • 「生活権」とは、社会的・経済的・文化的に一定水準以上の生活を営む権利のこと。
  • 「生存権」とは、だれもが人間らしい生き方ができる権利のこと。
  • 指教責基本の教本では生活権と述べられていますが、生存権の方が一般的に広く使われています。
  • 第1項、生存権の保障を規定。
  • 第2項、国には、生存権を具体化するよう努力する義務がある。

○ 勤労権

憲法第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

  • 労働の意思と能力のある全ての国民が、就労の機会が与えられるよう、国から一定の配慮を受ける権利。
  • 国の実情に応じた立法措置として、職業安定法、雇用保険法等がある。

○ 勤労条件の基準の確保

憲法第二十七条 第2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

  • 勤労権の公正を期することが目的、経済的弱者たる労働者を保護する趣旨。
  • 労働基準法、男女雇用機会均等法、最低賃金法などはこれを具体化したもの。

○ 児童の保護

憲法第二十七条 第3項 児童は、 これを酷使してはならない。

  • 満20歳未満の者…未成年
  • 満18歳未満の者…年少者
  • 満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者…児童
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*労働基準法
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

○ 勤労者の団結及び団体行動権

憲法第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働基本権は三つの権利。(労働三権)
① 団結権
・労働条件の維持、改善のため使用者と対等に交渉できる団体、労働組合を結成し、それに参加する権利。
② 団体交渉権
・労働者の団体が代表者を通じて、労働条件などについて使用者と交渉をする権利。
③ 団体行動権
・労働者団体が労使間の実質的対等性を確保するため、 団体としてストライキなどの争議権を行使する権利。
・公共の福祉に従う必要がある。
労働組合法 第1条
・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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