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刑事訴訟法、現行犯逮捕1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉刑事訴訟法、現行犯逮捕

憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

刑事訴訟法 第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

◎ 現行犯人
刑事訴訟法 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

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○ 「現に罪を行っている者」

  • 犯罪の実行行為を現に行いつつある者。
  • 犯罪の実行行為に着手し、遂行しており、まだ犯罪の終了に至らない者。
  • 犯罪の現行性

○ 「現に罪を行い終った者」

  • 犯罪の実行行為を終了した直後の者。
  • 犯行の終了した瞬間。
  • 犯行の終了した瞬間に接着する短時間内。
  • 犯行の時間的場所的接着性

○ 「罪」

  • 特定の罪のこと(例:窃盗、強盗、傷害など)
  • 単なる「不審者」で何らかの罪を犯している疑いだけでは現行犯人ではない。

◎ 犯罪及び犯人の明白性が必要。

  • 特定の犯罪があった事、その者が犯人である事が逮捕者にとって明白な事。
  • 犯罪の実行行為が終り、その後、多少の時間の隔たりがあっても、犯罪行為の行われた痕跡が明瞭な状態にある場合は、必ずしも犯人が犯罪現場に居なくても現行犯人になりうる。

◎ 現行犯逮捕の要件

① 犯罪の現行性

  • 犯罪が行われたという情況が生々しく現存している状態といえる。
  • 犯罪終了後30分から40分以内である(実務的相場)。
  • 逮捕行為着手後、犯人追跡行為が継続していれば数時間経過後でも現行犯逮捕し得る。

② 犯罪と犯人の明白性

  • 犯人の明白性を逮捕者自身において直接明白に覚知している。

③ 逮捕の必要性

  • 逃亡及び罪証隠滅のおそれがある。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑事訴訟法日本国憲法、をもとに編集

 

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