受益権

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警備員指導教育責任者2号業務

憲法、基本的人権、受益権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎受益権 憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ・裁判を受ける権利 ・人々が自分の権利・自由を侵害され法律上の争いが生じたとき、自己の権利や利益を守るため裁判所に
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