警備員指導教育責任者2号業務 憲法、基本的人権、受益権(指教責基本) 警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎受益権 憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ・裁判を受ける権利 ・人々が自分の権利・自由を侵害され法律上の争いが生じたとき、自己の権利や利益を守るため裁判所に 2018.04.07 警備員指導教育責任者2号業務