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刑事訴訟法、現行犯逮捕4、実力行使の限界(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉刑事訴訟法

○ 一般私人の現行犯逮捕に伴う実力行使の限界

  • 現行犯人を逮捕するために、ある程度の実力を行使することは当然許されるべく、その限度は逮捕者の身分、犯人の挙動その他その際における具体的状況に応じて、社会通念に照らしてこれを定めなくてはならない。
  • 逮捕に際し、 ある程度の実力行使が許されているが、 それは必要最小限度に留めなければならない。
  • 護身用具等の使用についても必要最小限にとどめるべきである。

○ 現行犯人逮捕のための住居等への立入り

  • 一般私人は、現行犯人を逮捕することはできるが、現行犯人を逮捕するために、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内へ立ち入ることはできない。
  • 犯人が他人の住居に逃げ込んだ場合には、住居権者の承諾を得たときに限り、その住居内に立ち入って逮捕することができる。
  • 「住居」とは、一戸の建物のみではなく、旅館、料理屋の一室もこれを借り受け使用、又は宿泊、飲食している間は、その客の居住する住居となる。
  • 住居には囲繞地(いにょうち)も含むのであるから、人の家の塀の中に入れば、家の中に入らなくても住居侵入罪となる。

「囲繞地」(いにょうち)=住居・建物の建っている土地を囲んでいる柵等で囲んでいる土地。

 

*出典

・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

・e-Gov法令検索、刑事訴訟法日本国憲法、をもとに編集

 

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