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刑事訴訟法、現行犯逮捕3、軽微な犯罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉刑事訴訟法、現行犯、軽微な犯罪

刑事訴訟法

第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  • 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、

① 犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合
② 犯人が逃亡するおそれがある場合
①, ②, のいずれかに限って現行犯逮捕が許される。

◎ 現行犯逮捕が制限される刑法上の軽微な犯罪

① 騒乱罪における付和随行(刑法 第106条 第3号)
(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 「付和随行」=自分の定まった主義・主張をもたず、ただ他人の言動に同調して行動すること。

② 多衆不解散(首謀者を除く)(刑法 第107条)
(多衆不解散)
第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

③ 過失建造物等浸害(刑法 第122条)
(過失建造物等浸害)
第122条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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④ 過失(業務上の場合を除く)往来危険(刑法 第129条 第1項)
(過失往来危険)
第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

⑤ 偽造通貨収得後知情行使(その額面価格の3倍が30万円を超える場合を除く)(刑法 第152条)
(収得後知情行使等)
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

⑥ 富くじ授受(刑法 第187条 第3項)
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

⑦ 変死者密葬(刑法 第192条)
(変死者密葬)
第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

⑧ 過失 (業務上の場合及び重過失の場合を除く)傷害 (刑法 第209条 第1項)
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

⑨ 侮辱(刑法 第231条) 
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑事訴訟法刑法、をもとに編集

 

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