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雑踏警備業務12「事故発生時の危険防止その他の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◎事故発生時に際してとるべき道路における危険の防止その他の措置
・施設管理者やイベントの主催者と連携をして、常時組織的に参集者の同行及び雑踏密度を把握し、危険な事態が発生した場合には直ちに必要な措置を講ずる事ができるようにしておかなければならない。

○重大事故発生時の初動措置

1、危険な過密状態、将棋倒し、群集雪崩の場合

a.警備隊本部に必要な事項を報告し警備員の増員、警察官の臨場を要請。

b.危険な状態が発生していることを広報し(事故の概要について生々しい表現は避ける)群集に対し、事故の拡大防止に協力を求め冷静に対処するよう呼びかけパニックを防止する。

c.幼児、高齢者等非力な人々の保護を呼びかけ周辺の人を押さないよう広報。

d.現場に向かう群集に危険の発生を広報し、 前進を止め、 脱出してくるためのスペースの確保に協力を求める。

e.応援の警備員等と協力して現場に向かう群集を制止、群集の分散、 解散等の措置を行う。

f.警察官の臨場後は、 その指揮を受け、 被害の拡大防止の広報、必要な規制を行う。

*広報にあたっては、混乱の制止と人心の安定を図るため、主催者と連携をして、速やかに状況を周知し、事故の拡大防止に対する協力を得られるように努めること。

2、負傷者、急病人について

a.負傷者、急病人の発生を広報、群集を遠ざけ、救護のため後続の群集を一時停止、迂回させる。

b.周囲に協力を求め、空間を作って安全を図り、群集の中から安全な位置まで搬送する。

c.警備隊本部に必要な事項を報告し、救急車等の要請を行う。軽度であれば警備隊本部に報告し、指示を受けて救護所等を案内又は同行する。

d.応急手当をする場合、医師等がいないかを確認、救命講習等の技能認定を受けている場合は、応急手当を行いながら救急車の到着を待つ。

e.不法行為によるものであれば、警備隊本部に報告、不法行為者や関係者の確認、現場保存、警察官の到着を待つ。

f.警備員等の支援を受け、緊急自動車の動線を確保。

3、泥酔者等について

a.泥酔者、挙動不審者を確認したときは、警備隊本部へ連絡し相手を刺激することなく動向を観察。

b.泥酔者等が迷惑、暴れて他に危害を加えるおそれのある場合、本部へ即報し指示を仰ぐ、危険行為に対する警告・制止を行う。

c.状況によっては、本部を経由して警察官の臨場を要請。警察官到着までの間他の群集を近づけない措置をとり自傷、他害のないように監視。

d.不法行為によって、他人に暴行・傷害等を加えた場合、本部へ即報、警備員の応援要請等の措置を講じ現行犯逮捕した場合は直ちに警察官に引き継ぐ。

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