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警備員指導教育責任者の業務1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◎ 警備員に対する教育及び指導、監督の重要性

「警備業務の実施の適正を図るため」に必要不可欠。

  • 警備業法「教育等」(第4章)
  • 第21条以下、教育及び指導、監督に関する規定。
  • 第21条第2項の規定を受けて、府令第38条において、詳細な警備員教育についての規定。

○ 警備業法上の義務遵守の確保

  • 警備業務を行う警備員に対する義務規定

    • 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉しない(第15条)。
    • 警察官等の制服と、色、型式又は標章によって、明確に識別することができる服装を用いる(第16条)。
    • 都道府県公安委員会が都道府県公安委員会規則で定める護身用具の携帯の禁止又は制限を遵守する(第17条)。
  • 法律上の義務を厳格に遵守させるため、その趣旨、内容を正しく理解させ、実際の業務のおいて的確な状況判断、適正な対応がとれるよう指導及び教育する。

○ 警備員の適正な警備業務実施と信頼性の確保

  • 不慣れ、不手際等による事故の発生を防止するため、業務内容に応じた専門的な知識や技能の維持、向上を常に心掛ける。
  • 警備員の資質を向上させ、その信頼性を確保するため、警備員に対する適切な指導、教育等が不可欠である。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

 

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