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雑踏警備業務の業務管理2、不測の事態対応(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◎不測の事態を予測した対応要領

・行事等の開催により雑踏が生じ、その雑踏の影響が及ぶと認められる範囲については、会場内だけでなく会場外において、また、そこが公道であるか否かを問わず、必要な雑踏事故防止対策を講ずることにより、雑踏事故の未然防止を図る。

○主催者・警察との連携の重要性

・警備業者及び警備員は、主催者の需要に応じて警備業務を提供するため主催者の一部(主催者の自主警備組織)とみなされる。

・主催者と警備業者は警備契約の当事者であり、主催者側からは警備に対する様々な要求が提示される。

・主催者、警察機関、参集者との協力体制を築かなければ安全を達成することは難しい。

○報告連絡すべき事項

・雑踏警備業務警備員は常に雑踏状況を視野に入れ、特異動向や予兆現象の把握に努め、これを認知した場合は速やかに定められた連絡、報告を行う。

*定時報告

・警備計画策定時に各部隊各所に定期的に現状を報告させるように決めておく。

*随時報告

・雑踏警備業務警備員は特異動向や予兆現象を認知した場合は速やかに定められた連絡、報告を行う。

・連絡を受けた警備隊本部等は、速やかに予備隊等を投入するなど早めの対応、指示を行い事故等への発展を未然に防止する。

*事故報告

・雑踏警備業務警備員は事故を認知した際には、直ちに、発生時間、場所、負傷者の有無等事故の概要、応援の必要性を即報、以後随時状況を報告する。

・警備隊本部は、警備隊に属する事項(資機材の破損等)を除き、雑踏警備業務にかかる全てのものについて主催者、警察機関等へ即報する。

○連絡担当者

・主催者と警察機関への連絡担当者を定めておき、連絡報告の徹底を図る。

・報告の原則、現場警備員→→警備隊本部→→主催者・警察機関等。

・緊急を要する場合のほかは、警備隊本部への報告を優先させる。

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