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交通ルールです。(横断歩道等に歩行者等がある場合は、横断歩道等の直前で一時停止)

今朝のNHKのニュースでも取り上げられていました、道路交通法第38条。

横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車が待っていても、止まらない車のなんと多いことか。

昨日の現場近くの横断歩道で中学生が渡ろうとしていても止まる車はありません。

警備員が、反対側で手をあげてアピールしたらやっと止まる。

車を運転していて横断歩道を通過する場合にその左右をドライバーは見ていないことが多いのでしょう。

このブログにも横断歩道を渡ろうとする歩行者等がいても止まらなくて良い、とか、止まる必要があるのか、といった質問がありました。

ルールとマナーを誤認している様子。

もう一度再確認を・・・・

交通ルールは違反した場合に罰金や減点などの罰則がある。

必ず守らなければいけない規則として定められている。

交通マナーは守るべきものではありますが、罰則が設けられているわけでない。

「守ることでお互いが気持ちよく過ごす」ための心遣いです。

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☆道路交通法条文

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
(第3項省略)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

⑴ 車両が、横断歩道に接近した時
・横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。
(横断歩道等で横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除く)
・横断歩道等に歩行者等がある場合は、横断歩道等の直前で一時停止する。

⑵ 車両は、横断歩道等又はその手前で停止している車両がある場合
停止車両の側方を通過し、その前方に出ようとする時は、その前方に出る前に一時停止。

第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

⑴ 交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所
・道路を横断中の歩行者の通行を妨げてはいけない。

⑵ 「交差点の直近」とは
・「交差点付近」よりも近い距離、おおむね2〜3mないし10m以内。
・「交差点付近」とは、交差点の側端から30メートル以内の道路の部分

「横断歩道等」とは、横断歩道又は自転車横断帯。
「歩行者等」とは、歩行者又は自転車。

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