警備員指導教育責任者2号業務
罰則について
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
二 第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
過料(かりょう)とは
金銭を徴収する制裁の一つ、
国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者に対して科する金銭罰。
「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。
罰金や科料と異なり、刑罰ではない。
(認定証の返納等)
第十二条
2 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
上の規定に違反して認定証を返納しなかつた者
(認定証の返納等)
第十二条
3 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
上の規定に違反して届出をせず、虚偽の届出をした者
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十二条 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
上の規定に違反して
財務諸表等を備えて置かず
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず
虚偽の記載
をした者
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十二条
2 講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
正当な理由がなく、上の規定による請求を拒んだ者
※ 警備業法第21条第2項の教育義務違反は、罰則の規定がない。
出典
・ウィキペディアの執筆者. “過料”. ウィキペディア日本語版. 2016-09-11. https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%8E%E6%96%99&oldid=61107338, (参照 2016-09-11).
・警備業法:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
コメント