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警備業法第59条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
罰則について

第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  • 第59条は両罰規定である。
  • 第56条〜第58条の違反行為をしたときは、行為者を処罰するほか、その背後にある法人又は人を処罰する旨を規定している。

◎ 両罰規定とは

  • 違反行為が法人又は人の代表行為又は代理行為として行われた場合行為者のほかに、その法人又は人に対しても罰を科することであり、法人等の組織を通じて行われる脱法的な違反行為を封じている。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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