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警備業法第58条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
罰則について

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第六条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者
三 第九条、第十条第一項、第十一条第一項(同条第四項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第十二条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者
五 第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八 第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
十 第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

  • 第56条〜第58条は実行行為者である個人(代表者、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者等)が対象。
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◎ 三十万円以下の罰金

○ 認定申請書・認定証更新申請書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
(認定手続及び認定証)
第五条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認定証の有効期間の更新)
第七条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
4 第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。

○ 認定証を掲示しなかつた者
(認定証の掲示義務)
第六条 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

○ 届出をせず、又は届出書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
(営業所の届出等)
第九条 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(廃止の届出)
第十条 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(変更の届出)
第十一条 警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(服装)
第十六条
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(機械警備業務の届出)
第四十条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(廃止等の届出)
第四十一条 機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

○ 認定証を返納しなかつた者
(認定証の返納等)
第十二条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

○ 命令に違反した者
(警備員指導教育責任者)
第二十二条
7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。

○ 届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(業務の休廃止)
第三十一条 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

○ 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、帳簿を保存しなかつた者
(帳簿の記載)
第三十六条 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

○ 報告、資料の提出をせず、虚偽の報告、資料の提出をし、検査を拒み、妨げ、忌避した者
(報告の徴収)
第三十七条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(報告の徴収)
第四十六条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(立入検査)
第三十八条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(立入検査)
第四十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

○ 機械警備業務管理者を選任しなかつた者
(機械警備業務管理者)
第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

○ 書類を備え付けず、これに必要な事項を記載せず、虚偽の記載をした者
(書類の備付け)
第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(警備員の名簿等)
第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

 

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