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警備業法第57条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
罰則について

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
二 第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
三 第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
四 第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
五 第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
六 第四十条の規定に違反して届出をしなかつた者
七 第四十八条の規定による指示に違反した者
八 偽りその他不正の手段により第四条の認定又は第七条第一項の認定証の有効期間の更新を受けた者

  • 第56条〜第58条は実行行為者である個人(代表者、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者等)が対象。

◎ 百万円以下の罰金

○ 認定の申請をしないで警備業を営んだ者
(認定手続及び認定証)
第五条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

○ 通知を受ける前に警備業を営んだ者
第五条
 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

○ 認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
第七条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

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○ 他人に警備業を営ませた者
(名義貸しの禁止)
第十三条 警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

○ 契約の概要について記載した書面を交付しなかった者
○ 規定事項が記載されていない書面を交付した者
○ 虚偽の記載のある書面を交付した者
(書面の交付)
第十九条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

○ 警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
(警備員指導教育責任者)
第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

○ 届出をしなかつた者
(機械警備業務の届出)
第四十条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

○ 指示に違反した者
(指示)
第四十八条 公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

○ 偽りその他不正の手段により認定を受けた者
(認定)
第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

○ 偽りその他不正の手段により認定証の有効期間の更新を受けた者
(認定証の有効期間の更新)
第七条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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