警備員指導教育責任者2号業務
◉安全衛生管理
◎安全衛生管理体制
◯衛生管理者
ア.衛生管理者の選任
*警備業者は、常時50名以上の警備員等を使用する事業所ごとに選任しなければならない。
・衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
・衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
・衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
・衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りではありません。
・衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは選任が免除されます。この許可は、衛生管理者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠損を生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときで、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ、おおむね一年以内の期間に限って行うことなどの要件が設けられています。
・衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者の中から、衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第12条)
・衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
・事業場の規模(常時使用する労働者数)に応じて、次の表に掲げる数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
*衛生管理者を選任したときは、法令で定められた様式による報告書を、所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働安全衛生法
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
労働安全衛生規則
第三節 衛生管理者
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
イ.衛生管理者の職務
・警備業者は衛生管理者に対し、 当該職務をなし得る権限を与えなければならない。
・衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる次の事項のうち、衛生に係る技術的事項とされています。
・衛生に係る技術的事項について、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき労働安全衛生法第10条第1項の業務のうち衛生に関する具体的事項をいうものであることとされています。
◯衛生管理者が行うべき具体的な措置
[1] 健康に異常がある者の発見及び処置
[2] 作業環境の衛生上の調査
[3] 作業条件、施設等の衛生上の改善
[4] 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
[5] 衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
[6] 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
[7] その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
[8] その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
・これらの事項は昭和47年に示されたもので、その後の労働安全衛生法の改正によって、次の事項が総括安全衛生管理者の職務として追加されているので、衛生管理者の職務もこれらに関する事項も含まれることになります。
[1] 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
[2] 労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
[3] 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・事業者は、選任した衛生工学衛生管理者に、上記の事項のうち、衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければなりません。
・衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
・事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
関係法令
労働安全衛生法 第12条
労働安全衛生法施行令 第4条
労働安全衛生規則 第7条
労働安全衛生規則 第8条
労働安全衛生規則 第9条
労働安全衛生規則 第10条
労働安全衛生規則 第11条
労働安全衛生規則 第12条
衛生管理者規程(昭47.9.30 労働省告示第94号)
出典
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:安全・衛生(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)
厚生労働省:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル警備業編(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)
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