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道路交通法7、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

1 道路交通法
④ 車両等の通行方法

第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
⑴ 車両が、横断歩道に接近した時
・横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。
(横断歩道等で横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除く)
・横断歩道等に歩行者等がある場合は、横断歩道等の直前で一時停止する。
⑵ 車両は、横断歩道等又はその手前で停止している車両がある場合
停止車両の側方を通過し、その前方に出ようとする時は、その前方に出る前に一時停止。

第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
⑴ 交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所
・道路を横断中の歩行者の通行を妨げてはいけない。
⑵ 「交差点の直近」とは
・「交差点付近」よりも近い距離、おおむね2〜3mないし10m以内。
・「交差点付近」とは、交差点の側端から30メートル以内の道路の部分

「横断歩道等」とは、横断歩道又は自転車横断帯。
「歩行者等」とは、歩行者又は自転車。

第40条(緊急自動車の優先)
⑴ 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきた時
・車両は交差点を避け、 かつ、 道路の左側に寄って一時停止。
⑵ 一方通行道路で左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合
・道路の右側に寄って一時停止。
⑶ 交差点又はその付近以外の場所で緊急自動車が接近してきた時
・車両は道路の左側(上記⑵の場合には右側)に寄って進路を譲る。

「交差点を避け」とは
・交差点に入らないようにすること。
・すみやかに交差点から出ること。

第41条の2(消防用車両の優先等)
⑴ 「消防用車両」とは
・消防用自動車以外の消防の用に供する車両。
・消防用務のため、運転中のもの。
⑵ 交差点又はその付近で、消防用車両が接近してきた時
・車両は、交差点を避けて一時停止。
⑶ 交差点又はその付近以外の場所で消防用車両が接近してきた時
・車両は、消防用車両の通行を妨げてはならない。

第43条(指定場所における一時停止)
⑴ 道路標識等によって一時停止が指定された場所
・車両等は、危険の有無にかかわらず、必ず一時停止。

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☆道路交通法条文
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
(第3項省略)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

(緊急自動車の優先)
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

(消防用車両の優先等)
第41条の2 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
(第3項、第4項省略)

(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「道路交通法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1)
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