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法令に関することⅦ、道路交通法3(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法
⑼ 道路交通法 第17条(通行区分)
 
① 車両等の通行方法
  • 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければなりません。
  • 次の場合は歩道等を通行できる。(歩道等=歩道又は路側帯
    • 歩道等と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りする場合。
    • 歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき。(第四十七条第三項若しくは第四十八条)
    • 以上の場合は歩道等の直前で一時停止し歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

  • 車両は、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。
  • 次の場合は、道路の中央から右の部分に全部又は一部をはみ出して通行することができる。
    1. その道路が一方通行となっているとき。
    2. その道路の左側部分の幅員がその車両の通行のため十分なものでないとき。(はみ出しはできるだけ少なく)
    3. その車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため、その道路の左側部分を通行することができないとき。(はみ出しはできるだけ少なく)
    4. その道路の左側部分の幅員が6m未満の道路で、他の車両を追い越そうとするとき。(はみ出しはできるだけ少なく)
      • その道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。(道路標識等により追越しが禁止されている場合を除く)
    5. 勾配の急な道路の曲がり角付近で、道路標識等の指定に従い通行するとき。 (はみ出しはできるだけ少なく)
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(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
 3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
  一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
  二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
  三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
  四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
  五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
 6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

関連問題

問題20、道路交通法第17条(通行区分)(交通2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法4(交通2級)

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