交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)
第2章 法令に関すること
第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識
道路交通法
⑽ 道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)
- 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
- 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。
- 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の右側に寄り、かつ、徐行しなければならない。
- 徐行義務は、車両が、左折又は右折を完了して道路外に出るまで徐行を継続しなければならない。
- 「あらかじめその前」とは、右折また左折を他の車両や歩行者に十分に認識させるため、合理的に判断して必要と考えられる時点。約30m手前。
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
⑾ 道路交通法 第25条の2(横断等の禁止)
- 車両が、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外へ出るための左折若しくは右折、横断、転回又は後退をしてはならない。
- 下図は転回禁止の標示、数字は禁止時間帯。
- 下図は、車両横断禁止と転回禁止の標識
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
⑿ 道路交通法 第26条の2(進路の変更の禁止)
- みだりに進路を変更してはならない。
- 進路を変更した場合に変更した後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
- 車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
- 次の場合は道路標示を超えて進路を変更することができる。
-
- 緊急車両に進路を譲る場合に、道路の左側若しくは右側に寄るとき。
- 道路の損壊、工事その他障害のため、通行している車両通行帯を通行することができないとき。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
出典:警察庁ホームページより(https://www.npa.go.jp/index.html)
規制標示「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について PDF
(目的)
車両の運転者に対し、事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ、ゆとりを持って、進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで、交通の安全と円滑を図る。
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