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法令に関することⅦ、道路交通法5(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法

⒀ 道路交通法 第35条(指定通行区分)

  • 車両は、車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
(第2項省略)

⒁ 道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)

◎ 交通整理の行われていない交差点における他の車両等との関係について(第36条)

  • 「交通整理の行われていない交差点」とは、信号機の表示する信号、警察官等の手信号等による交通整理が行われていない交差点のことをいう。
  • 車両は、路面電車及び左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。
  • 路面電車は、左方から進行してくる他の路面電車の進行妨害をしてはならない。
  • 優先道路以外の道路を進行している車両は、交差する道路が優先道路であるとき、又は道路の幅員が明らかに広いときは、その交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない。
  • 交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるとき、又は通行している道路よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、徐行しなければならない。
  • 交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、状況に応じ、通行する車両等、反対方向から右折する車両等、交差点又はその直近で横断する歩行者に注意し、安全な速度と方法で進行しなければならない。

◎ すべての交差点において(第37条)

  • 車両等は、交差点で右折する場合、交差点を直進、又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない。
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(交差点における他の車両等との関係等)

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
  一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
  二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

関連問題

問題23、交差点における他の車両等との関係等(交通2級)

問題75、交差点における他の車両等との関係(交通2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法6(交通2級)

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