交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)
Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識
1 道路交通法
④ 車両等の通行方法
第25条(道路外に出る場合の方法)
⑴ 道路外に出るため左折する時
。
・あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行
・あらかじめその前・・・右折また左折を他の車両や歩行者に十分に認識させるため、合理的に判断して必要と考えられる時点。約30m手前。
・徐行・・・ブレーキをかけて1m以内で停止できること、時速8㎞~10㎞ぐらい
⑵ 道路外に出るため右折する時。
・あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行
・道路が一方通行となつているときは、道路の右側端に寄り、かつ、徐行
⑶ 車両が道路外に出るため、道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして合図をした場合
。
・その後方にある車両は、速度又は方向を急に変更しなければならない場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
「徐行義務」
・車両は、左折または右折を完了して道路外へ出るまで徐行は継続しなければならない。
第25条の2(横断等の禁止)
⑴ 車両が、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき。
・道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折、横断、転回又は後退をしてはならない。
第26条の2(進路の変更の禁止)
⑴ みだりに進路を変更してはならない。
⑵ 進路を変更した場合に変更した後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
⑶ 車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
○次の場合は道路標示を超えて進路を変更することができます。
・緊急車両に進路を譲る場合に、道路の左側若しくは右側に寄るとき。
・道路の損壊、工事その他障害のため、通行している車両通行帯を通行することができないとき。
第35条(指定通行区分)
・車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。
☆道路交通法条文
(道路外に出る場合の方法)
第25条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(横断等の禁止)
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(進路の変更の禁止)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「道路交通法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1)
を加工して作成
コメント