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警備業法 第22条

(警備員指導教育責任者)
第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

2は手引き書では省略されています。

3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。

4〜7は手引き書では省略されています。

8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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警備員指導教育責任者
・警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任
・営業所ごとに選任
・営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに選任

警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者とは
・警備員指導教育責任者の検定、または、講習会を受けて合格し公安委員会に資格者証の申請を行い資格者証を受け取った者です。交通誘導2級の場合も同じように申請し交付されることが必要になります。

警備員指導教育責任者に選任した者には
・公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う、警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

警備員指導教育責任者が欠たとき
・その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

今年も、もう12月
早いものです

警備員特別講習事業センターのホームページをのぞいてみますと
12月も交通誘導2級の特別講習が行われるようです。

平成28年12月
1日(木)~2日(金) 東京 研修センターふじの
2日(金)~3日(土) 大阪 PL学園
3日(土)~4日(日) 神奈川 ㈱東芝 横浜事業所
17日(土)~18日(日) 埼玉 埼警協総合センター

すごい!
大都会ばっかりだ。。。
(田舎者ですみません)
受講生の皆さん頑張ってください。

合格の基準は次の通り。

合否判定は、最終日の修了考査による。

学科試験は5肢択一式20問の筆記試験、100点満点で、90点以上が合格ライン。

実技試験は6科目100点満点で、90点以上が合格ライン。

学科試験、実技試験の両方の成績が合格基準を満たした時に合格、特別講習の課程を修了です。

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