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警備業務実施の基本原則2、警備業法第15条(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅰ. 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識

4 基本原則
警備業法第15条
⑴ この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する。
*注意規定という。
・警備業務は、公的権限を行使し得る警察業務とは本質的に異なる。
・業務実施に当たっては、あくまでも私人のいわゆる「管理権」等の範囲内で行わなければならない。
⑵ 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
*禁止規定という。
・刑罰法令等に触れない場合であっても、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に不当な影響を及ほす行為は、すべてこれを禁止する。

○行き過ぎ等による違法、不当事案を防止し、適正な警備業務を実施する。
⑴ 職務質問の禁止 
警備業務対象施設内等において、不審人物を発見した場合は、施設管理権に基づき、私人として許される範囲内での質問等を行えるだけである。
⑵ 取調べの禁止 
現行犯人を逮捕した場合、犯人の所持品や身元等を調べることは一切許されず、逮捕後直ちに警察官等へ引き渡さなければならない。 
⑶ 交通整理の禁止 
警備員の行う交通誘導警備業務は、人や車両の危険を防止するため、通行者の協力を得て行う任意のものであって、道路交通法の規定により警察官等が行う交通整理のような強制力はない。

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5 警備員の使命と心構え
◎常日頃から、専門的な知識、技術の習得、人格のさらなる向上に勤める。
・2級検定合格警備員は、部下、一般警備員への指導能力、現場での適切な判断力が必要とされリーダーとしての役割が期待される。
① 事故を防止する
・多くの人々が見ている中で、歩行者や車両を安全に誘導し事故を防止する。
・警備員は平素から起こり得る事故を想定し、とるべき措置を十分に心得ておくこと。
② 責任感を持つ
・自己の都合によって勝手に任務内容を変更したり、みだりに勤務場所を離れたりしない。
③ 関係法令を守る
・警備業法第15条の基本原則を正しく理解し、関係法令を守り適正な警備業務を行う。
④ 規律を守る
・警備員の規律正しい勤務態度は、属する会社はもとより、警備員一般及び警備業全体に対する社会的な信頼性を高める。
・規律は、組織の機能を効果的に発揮するために必要なものであり、形式的なものであってはならない。

☆警備業法条文
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「警備業法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000117&openerCode=1)を加工して作成。

出典:「警備業法等の解釈運用基準」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20151221.pdf)を加工して作成。

参考書籍、文献
「特別講習教本 交通誘導警備業務2級」
一般社団法人 警備員特別講習事業センター著

「登録講習機関の登録要件及び講習会の実施基準に関する細目的な解釈運用基準」(警察庁)

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