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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第六号 安全地帯

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

道路標示「安全地帯(207)」

安全地帯、島状の施設

規制実施基準
・規制目的
1 島状の施設が設けられていない場所において、路面電車に乗降する者又は横断している歩 行者の安全を図る。
2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示すことにより、交通の安全を図る。

根拠等
・道路交通法 第2条 第1項 第6号 「標識 408」「標示 207、208」

対象道路
1 路面電車の停留場又は横断歩道が長い広幅員道路等の横断歩道の中間地点等で特に必要と 認められる道路の部分
2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある道路

設置例
・道路標示「安全地帯(207)」を設置する場所の手前に、道路標示「安全地帯又は路上障害 物に接近(208)」を表示するものとする

◯島状の施設を設けて安全地帯を設置する場合を除き、安全地帯には道路標識「安全地帯 (408)」及び道路標示「安全地帯(207)」の双方の設置が必要である。

出典
警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf)
「「交通規制基準」の改正について(通達)」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf)を加工して作成

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