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道路交通法、第2条、その1

第2条は長いのでとりあえず条文だけを掲載します。
道路等の用語の定義です。
条文掲載部分は
交通誘導誘導業務の手引き書に準じます。
おじさんにとっては、はるか遠い昔、
自動車教習所で習ったことがあるような内容なのですが、
講習を受けてみて
ヘェ〜 
そうだったんだ、と思うことが間々ありました。
当然わかっていなければならないことも、
忘却の彼方に。

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道路交通法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三  車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二  本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二  自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
六  安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
八 〜十七は省略
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十  徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一 は省略
二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三は省略

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