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警備業法1、目的、定義(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)
◎法令に関すること
Ⅰ. 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

1 警備業法
*昭和47年7月制定公布、同年11月1日施行。
*以降、社会情勢の変化に応じ改正を重ね現在に至る。

① 目的
第一条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
*警備業務の実施に伴う 違法又は不当な事態の発生を防止する。
*警備業務の適切な実施を促進する。

② 定義
第二条 
第1項 この法律において「警備業務」とは次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
第一号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第二号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第三号 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第四号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
第2項 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
第3項 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
第4項 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
第5項 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
第6項 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
*通常、第1項や第○号などは省略されています英数字、2.3.が項、漢数字、一.二.が号になります。

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第1号業務
*施設警備業務、空港保安警備業務、保安警備業務、巡回警備業務、機械警備業務
第2号業務
*交通誘導警備業務、雑踏警備業務
第3号業務
*貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務
第4号業務
*身辺警備業務

*「他人の需要に応じて行う」とは
他人との契約に基づき、他人のために行うことであり、自己のために自己の業務として行うものは、警備業務ではない。
*「他人」とは
当該警備業務を行う者以外の個人及び 法人等をいう。
*「警備員」とは
警備業者の使用人であっても、警備業務以外の業務に従事する者、営業、会計等の事務のみに従事する者は、警備員には該当しない。

『出典及び引用』
e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「e-Gov法令検索(総務省)」「警備業法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000117&openerCode=1#1)を加工して作成
警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20151221.pdf)
『参考書籍』
交通誘導警備業務2級、特別講習教本
(一般社団法人 全国警備業協会 )

*次は。。。
警備業法2、警備員の制限、制服その他(交通2級)

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