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道路交通法第43条

道路交通法
(指定場所における一時停止)
第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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第43条
交通整理が行なわれていない交差点や、
交通整理が行なわれていない交差点の手前の直近で、
道路標識等により一時停止が指定されているときは、
道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。
道路標識等による停止線がない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。

第三十六条第二項の規定
交通整理の行なわれていない交差点で、
通行している道路が優先道路の場合を除き、
交差道路が優先道路のとき、
また、交差道路の幅員が明らかに広いときは、
交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
その他にも、
交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

2級検定には関係ないですが、罰則規定です。
道交法それぞれの条文最後についていますね。
第43条の場合
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第119条
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第2号
第30条(追越しを禁止する場所)
第33条(踏切の通過)第一項若しくは第二項
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
第42条(徐行すべき場所)
第43条(指定場所における一時停止)
の規定の違反となるような行為をした者。
第2項
過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、
第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
きびしいですね。
でもこれは、刑事処分を受けた場合。

指定場所一時不停止の場合
違反点数:2点
反則金:7,000円/普通車、9,000円/大型車、6,000円/2輪車、5,000円/原付車
青キップを切られて以上の反則金を支払うことで、
刑事処分は免除されます。

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