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警備業法2、警備員の制限、制服その他(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)
◎法令に関すること
Ⅰ. 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

1 警備業法
③ 警備業の要件と認定
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

(認定)
第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
*警備業者は、その営業開始前に都道府県公安委員会が審査し、その認定を受けたものが警備業法上の警備業者に該当する。

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④ 警備員の制限
(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

◎警備員として警備業務に従事することができない者。
*18歳未満の者。
*成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
*禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者。
*最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
*集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。
*アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
*心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者。

⑤ 服装
第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。(第2項、第3項省略)

「明確に識別することができる服装」とは
一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装。
*警察官の制服、警察官の出動服、海上保安官の制服と明確に識別できる服装。
*警備業法施行規則により、その使用の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。(当該警備業務の開始の日の前日まで)

⑥ 護身用具
第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
(第2項省略)

*都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から都道府県公安委員会規則を定めて、護身用具の携帯を禁止又は制限することができる。
*護身用具についても服装同様、警備業法施行規則により、その携帯の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。(当該警備業務の開始の日の前日まで)

◎警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準
第1 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
1 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
2 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
3 刺股
4 非金属製の楯
5 1から4までに掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
第2 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。
(以下省略)
☆警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準

『出典及び引用』
e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「e-Gov法令検索(総務省)」「警備業法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000117&openerCode=1#1)を加工して作成
警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20151221.pdf)
『参考書籍』
交通誘導警備業務2級、特別講習教本
(一般社団法人 全国警備業協会)

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