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職業能力評価基準(厚生労働省)警備業、交通誘導警備

職種:警備業務  職務:交通誘導警備

 

【概要】

 道路・建築工事や駐車場の出入りによって一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、交通の渋滞や事故の発生を未然に防止することを目的として、人や車両の誘導を行う業務。(警備業法第2条第1項第2号に規定されている業務)

 

【仕事の内容】

 交通誘導警備業務の形態としては、道路工事や建築工事等に伴う交通誘導、駐車場などの施設における交通誘導等がある。

 いずれの場合においても、警備員の一挙手一投足が人や車両の安全を左右することになるため、交通誘導に当たる警備員には、道路交通法などの関係法令を理解するとともに、合図の種類、基本動作等の技能を確実に身につけ、適正な業務の実施に努めることが求められる。

 また、工事現場や建築現場では様々な特殊車両が使用されることが多く、周囲の人や車両の危険を予知するとともに、警備員自らの受傷事故を防止するためにも、これらの特殊車両の操舵特性を十分に把握して警備に当たる必要がある。

 警備員による交通誘導警備業務には、警察官等が行う交通整理のような強制力はなく、あくまでも一般人が行い得る範囲に留まるものであり、誘導を受ける側の自発的な協力に基づくものである。このため、常時、感謝の気持ちと態度で接することが求められる仕事である。

 

【求められる経験・能力】

  1. 入職に際して特別の資格保有が求められることは通常ないが、入職後は、警備業務検定(交通誘導警備業務)合格に向けて、専門知識や技能の自己研鑽に努めることが期待される。
  2. 警備業務に携わる者には、一般市民生活や契約先の安全、ひいては公共の安全と秩序の維持等に寄与するという社会的使命感が求められる。特に、交通誘導警備に携わる者には、公道等において衆人環視の中でその業務に従事するため、知識・技能の習得はもちろん、人格の陶冶にも努める必要がある。
  3. 交通誘導警備は社会全般の安全に強く寄与する業務であり、ひとたび事故が発生すると、契約先だけの問題にとどまらず、社会問題に発展することにもなりかねない。このため、道路交通法等の関係法令を熟知することはもちろん、平素から起こりうる事故を想定し、取るべき措置について十分心得ておくことが重要である。

 

【関連する資格・検定等】
・警備業務検定(交通誘導警備業務1級・2級)〔警察庁 警備業法〕
・警備員指導教育責任者(2号業務)〔警察庁 警備業法〕

 

【厚生労働省編職業分類(小分類)との対応】
・459 他に分類されない保安の職業

出典

「厚生労働省ホームページ」(https://www.mhlw.go.jp/

職業能力評価基準について(厚生労働省)

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