◉警察官の避難等の措置について
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
第2項(省略)
・警備員が危害や侵害避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界があります。
・最終的には、法的に権限を行使しうる警察官に処理を委ねねければなりません。
・警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要があります。
◎「警告」
・相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意。
◎「特に急を要する場合」
・危険が一段と切迫してきた状態、もはや警告の手段では危険を避けることができないような場合。
◎「引き留め」
・人に行動を思い止まるようにすすめる。 危険な場所に入らないように抑止すること。
◎「避難」
・災害を避けて、安全な場所へ立ちのくこと。危険な場所から退去すること。
◎「通常必要と認められる措置」
・社会通念上、危険防止のために用いられる手段のこと。危険箇所への立ち入り制限、禁止等。
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