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事故等の発生時における心構え2、避難誘導(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅳ. その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識

◎事故等の発生時における心構え

2 避難誘導の意義及び基本的事項

○避難誘導の意義
・「避難誘導」=災難を避けて、人やものを、安全な場所に導いていくこと。
・交通誘導警備業務中に火災その他の事故等が発生した場合は、必要な通報及び連絡を行い、消火活動や避難誘導等の措置を講じる。
・警察官職務執行法や消防法の規定により、避難誘導の現場に警察官や消防吏員がいれば、その指示に従うこと。

○避難誘導の基本的事項
☆避難経路の決定
・警備業務実施場所の地理や周辺状況を確認する。
①歩道等安全な避難経路を指示する。
②校庭等、多人数の避難可能場所を指示する。

☆避難誘導の指示伝達
・警備員は避難状況が見渡せる歩道等の避難経路上に配置につき、拡声器にて広報を行う。
①何が、どのように危険かを伝える。
②避難場所の目印を伝える。
③避難者が多数の場合は、少人数のグループに分け避難させる。
④避難者に正確な事故状況を知らせ、パニック防止に努める。

☆逃げ遅れた者の確認等
・逃げ遅れた者の有無を確認し、避難者の人員点呼を行う。

 以上、交通誘導警備業務の手引きや講習教本に記載されていますが、実際、事故や火災、災害に偶然そこにいた警備員が成せることは非常に限られたものになると思います。
 交通事故の場合、まず負傷者を安全な場所へ移動する必要があります、(移動できればですが)次に救急車の要請や周辺の交通の渋滞を緩和すること。国道で事故に遭遇したことがありますが、一人の警備員が事故現場で教科書通りの行動は、まず、できないと思います。その場に居合わせた方々と協力しながら自らの知識を活かして行動するしかありませんでした。
 火災の場合、偶然その場に居合わせた場合は初期消火活動で精一杯です。消防に連絡し(周辺住民がすでに連絡している場合あり)消火栓、ホースがあればそれを利用し初期消火にあたる、そのうち消防隊が到着するのであとはそちらに任せるしかありません。みなさん消防団に入りましょう。
 災害の場合は、その地域の自主防災組織が動きますので、たまたまそこにいた警備員はそちらに従い協力することになります。交通誘導警備業務の手引きや講習教本ではその場(事故や災害等の)のリーダー的な立場の解説をしておりますが、あくまでも周囲の状況に合わせたボランティア的な行動が必要になるものと思います。
 小規模現場の交通誘導警備員が、その業務の中で災害発生を想定して常に拡声器などは携帯しておりません。自分の身の安全を確保しながら、周辺の可能な範囲の警戒を続ける事が必要かと思われます。
(以上以下、私の私見でした)

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