刑事訴訟法(現行犯人)
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
◎まず第1項の
「現に罪を行い」とは、
現在、犯罪を行っている。実行中。現在進行形ですね。
「現に罪を行い終つた」とは、
犯罪行為の終了直後。
・機械的に直後が何時間後までと決めることはできないので、具体的状況によって判断する。
・罪を犯したことを明確な証拠によって裏付けられた者
・罪を行い数日経過しているような場合は現行犯逮捕できない。
「現行犯人とする」
・第1項に該当するものが「現行犯人」です。
◎では第2項について
「これを現行犯人とみなす」→ 「準現行犯人」と言います。
・各号のいずれかに該当し、かつ、罪を行い終つて間がないと明らかに認められるとき。
1号、犯人として追いかけられている。
「追呼(ついこ)」とは、
犯罪終了直後から
「泥棒〜〜!」「待て〜」などと追いかけられている。
犯人として追跡されている。
2号、盗んだもの、犯罪に使用した凶器などを持っている。
3号、身体や衣服に、犯罪の明らかな証拠となるあと、痕跡がある。
4号、尋ねかけられるやいなや、走って逃走する。
「誰何(すいか)」とは、
声をかけて,だれかと名を問いただすこと。呼びとがめること。
◎「罪」とは具体的に窃盗、傷害、殺人などの特定が必要で、何らかの罪を犯している疑いのあるだけの、「不審者」では不十分であり、現行犯人とは言えない。
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