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刑事訴訟法(現行犯逮捕)その3

(現行犯人の引き渡し)
刑事訴訟法
第214条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

◎現行犯人を逮捕した時は、直ちに警察官等に引き渡す。
◎一般人が現行犯人を逮捕することはできますが、これは逮捕行為が認められているだけです。
◎「直ちに引き渡す」とはすなわち、取り調べ、身体捜検、所持品検査は認められていない。
・このことは警備業務実施の基本原則のところですでに学習済み。

引き渡しの方法は
110番に通報し警察官の臨場を待つ。
直接、警察署、交番へ連れて行く。
いずれの方法にしても引き渡すまでの間に時間があります、
言葉で制止しておとなしくしている犯人ばかりではないと思われます。
逃げようとする犯人ならば、ある程度の実力の行使
(逮捕する時、逮捕した後)も必要になるでしょうし、
凶器を所持していれば、一時的に犯人の手から引き離す必要もあります。
そのあたりは具体的状況に応じた、社会通念上必要最小限の、
妥当な範囲内でのものである必要があります。

思うに、交通誘導警備員や雑踏警備員がここまで出来るのか?
ここまでする必要があるのか?疑問です。
怪我をしては何もならないと思います。

逃げられたら、しょうがないぐらいで良いのではないかと思う。
犯人の特徴をしっかり記憶していれば良いと思う。

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