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刑事訴訟法(現行犯逮捕)その1

◉刑事訴訟法の現行犯逮捕について

日本国憲法
第33条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
と、ありますので。
現行犯人については、一般私人も逮捕状なしに逮捕することが可能です。

刑事訴訟法
第213条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
以上のように、刑事訴訟法においても規定されています。
しかし

日本国憲法
第31条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
ですので、

刑法で規定されている犯罪行為が行われたことを理由にして、逮捕したり刑罰を科したりするためには、
法律による手続きが必要になります。
そのための法律が、刑事訴訟法です。

警備業務は、他人との委託契約により、
人の身体、生命、財産等を守ることが業務内容です。
一般人に比べて事件、事故、犯罪に接する機会も多いものと思われます、
そうした場合に備えて、各種法律で定められている内容を理解し、
不当に他人の権利を侵害するようなことにならないように、
知識を深めておくことが必要になります。

◎重要ポイント
「逮捕」とは、
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、一時的に身体の自由を拘束すること。
身体を直接束縛する方法(手錠をはめる、縄などで縛るなど)
被疑者の身体に寄り添って看視(注意してしっかりと見守ること)し、
いつでもその身体を捕捉できる態勢をとって、
逃走を防止する方法
以上二つの方法が考えられます。

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