警察官職務執行法

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交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題37、警察官職務執行法

交通誘導警備業務 2級検定練習問題37 次の文章は、警察官職務執行法(避難等の措置)第四条、察官による避難等の措置についての概略的知識に関する記述です、誤っていないものを選びなさい。 相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意のことを「警告」という。 危険が切迫することが予想される状態、すぐにでも危険を避けることができなくなる場合のことを「特に急を要する場合」という。 人に行動を思い止まるようにすすめること、 危険な場所に入らないように注意することを「引き留め」という。 災害を避けて、安全な場所を確保すること、危険な場...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅤ、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 5 警察官職務執行法 ◯警察官による避難等の措置についての概略的知識 警備員が危害や侵害を避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界がある。 天災、事変、交通事故等、危険な事態において最終的には、法的に権限を行使し得る警察官等に処理を委ねる。 警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要がある。  警察官職務執行法(避難等の措置) 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼ...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅤ、警察官職務執行法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 5 警察官職務執行法 ◯警察官による避難等の措置についての概略的知識 警備員が危害や侵害を避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界がある。 天災、事変、交通事故等、危険な事態において最終的には、法的に権限を行使し得る警察官等に処理を委ねる。 警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要がある。  警察官職務執行法(避難等の措置) 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題327、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題327 次の文章は、警察官職務執行法に関する文章です、正しいものを選びなさい。 
① 相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意のことを通常必要と認められる措置という。 ② 危険が一段と切迫してきた状態、もはや警告の手段では危険を避けることができないような場合のことを避難指示という。 ③ 人に行動を思い止まるようにすすめる。 危険な場所に入らないように抑止すること勧告をという。 ④ 災害を避けて、安全な場所へ立ちのくこと、危険な場所から退去することを避難という。 ⑤ 社会通念上、危険...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題326、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題326 次の文章は、警察官職務執行法に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 警告とは、相手にこれから起こりうること、危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意のことである。 ② 特に急を要する場合とは、危険が一段と切迫してきた状態、もはや警告の手段では危険を避けることができないような場合のことである。 ③ 引き留めとは、施設管理者、その場所を警備するものに対して、最後までその場所にとどまり避難誘導を行うよう指示することである。 ④ 避難とは、災害を避けて、安全な場所へ立ちのくこと。危険な場所から退去する...
交通誘導警備業務2級

警察官職務執行法、警察官による避難等の措置についての概略的知識(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) ◎法令に関すること 5 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) (避難等の措置) 警察官職務執行法 第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題230、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題230 次の文章は、警察官職務執行法における避難等の措置についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 「警告」とは、相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意であり、警備員に対してはこれに従う法的義務を課すものである。 ② 「特に急を要する場合」とは、危険が一段と切迫してきた状態、もはや警告の手段では危険を避けることがでず、強制手段を用いなければ危険を避けることができない状態にある場合である。③ 「引き留め」とは、人に行動を思い止まるようにすすめる。 危険な場所に入らないよう...
交通誘導2級検定練習問題

問題69、警察官職務執行法(交通2級)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題 問題69 次の文章は、警察官職務執行法の避難等の措置に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 「特に急を要する場合」とは、現実にその危険が切迫してきた状態をいい、もはや警告の手段では危害を避けることができないような場合である。  ② 「避難」とは、災害を避けて、安全な場所へ立ちのくこと、危険な場所から退去することである。 ③ 「通常必要と認められる措置」とは、社会通念上、危険防止のため通常用いられる手段のことである。  ④ 「警告」とは、相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせ...
交通誘導2級検定練習問題

問題15、警察官職務執行法(交通2級)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題 問題15 次の文章は、警察官職務執行法に関する記述です、誤っているものを一つ選びなさい。 ① 「通常必要と認められる措置」とは、社会通念上、危険防止のために用いられる手段のことをいい、危険箇所への立ち入り制限
交通誘導警備業務2級

警察官職務執行法

◉警察官の避難等の措置について 警察官職務執行法 (避難等の措置) 第四条  警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端
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