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法令に関することⅤ、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

5 警察官職務執行法

◯警察官による避難等の措置についての概略的知識

  • 警備員が危害や侵害を避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界がある。
  • 天災、事変、交通事故等、危険な事態において最終的には、法的に権限を行使し得る警察官等に処理を委ねる。
  • 警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要がある。 

警察官職務執行法(避難等の措置)

第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
 第2項(省略)

◎「警告」


・相手にこれから起こりうること、 危険からの避難、危険の防止、あるいは起こってしまったことに対する結果を告げ知らせる注意。

◎「特に急を要する場合」


・危険が一段と切迫してきた状態、もはや警告の手段では危険を避けることができないような場合。

◎「引き留め」


・人に行動を思い止まるようにすすめる。 危険な場所に入らないように抑止すること。

◎「避難」


・災害を避けて、安全な場所へ立ちのくこと。危険な場所から退去すること。

◎「通常必要と認められる措置」

・社会通念上、危険防止のために用いられる手段のこと。危険箇所への立ち入り制限、禁止等。

関連問題

問題230、警察官職務執行法(雑踏2級)

問題326、警察官職務執行法(雑踏2級)

問題327、警察官職務執行法(雑踏2級)

次は、法令に関することⅥ、遺失物法1(雑踏2級)

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