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法令に関することⅡ、憲法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

2 憲法

人権についての概略的知識

 警備業務を適正に実施するため、他人の権利や自由を侵害することのないよう基本的人権を正しく理解すること。

 憲法は、個人の尊重を第一義としていますが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではありません。憲法とは国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るため、国を縛るための法であり、国や自治体が法律や条例を作るに当たって、そのルールが適正かどうかを憲法に定めています。

⑵ 警備業務と密接に関係する憲法について

◯ 表現の自由・集会及び結社の自由

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  • 「集会」とは、共同の目的を持った複数人の一時的集合、一定の場所に集合する場合のほか、 集団の行進及び示威的運動等も含む。
  • 「結社」 とは、共同の目的を持って、 継続的に複数人が結合している集団、団体。
  • 「言論、出版その他の表現の自由」とは、すべての物事に対する見方、考え方、解釈や評価を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。
  • 言論、著作、印刷、刊行、絵画、彫刻、音楽、映画、演劇、舞踏、放送、レコードなどの手段によって、外部に表現する一切の自由。

◯ 人身の自由

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

  • 人身の自由の保障に関する根本原則を定めている。
  • 適正な手続きによらなければ、生命・自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないことを保障している。
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◯不法に逮捕されない権利

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

「逮捕」とは

  • 犯罪の容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって身体の自由を拘東する行為。
  • 犯罪による逮捕には、司法官憲(裁判官)の発する令状(逮捕状)を必要とする。(令状主義)
  • 現行犯として逮捕される場合は、令状を必要としない。一般人でも逮捕できる。(令状主義の例外)

◯ 不法の住居侵入、捜索及び押収を受けない自由 

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

  • 不法の住居侵入、捜索及び押収を受けない自由について定めている。
  • 住居侵入、捜索、書類及び所持品について押収を受ける場合、正当な理由による令状が必要。
  • 三十三条の場合を除いて=令状によって逮捕、または、現行犯逮捕された場合を除いて。

◯ 勤労者の団結及び団体行動権

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の労働三権といわれる労働基本権を保障している。

  • 「団結権」・・・労働者の団体を結成する権利
  • 「団体交渉権」・・・労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利
  • 「団体行動権」・・・労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利(争議権、同盟罷業、ストライキ)
  • これらの権利の行使も公共の福祉に反しない限り許される。
  • 「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」(労働組合法)

関連問題

問題222、警備業務に関連する日本国憲法(雑踏2級)

問題223、警備業務に関連する日本国憲法(雑踏2級)

問題315、日本国憲法(雑踏2級)

問題316、日本国憲法、国民の権利及び義務、第三十一条、第三十三条(雑踏2級)

問題317、日本国憲法、第三章、国民の権利及び義務(雑踏2級)

次は、法令に関することⅢ、刑法1(雑踏2級)

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