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法令に関することⅠ、警備業法3(雑踏2級)

雑踏備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

1 警備業法

(6) 警備業法 第16条(服装)

第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。

警備業法施行規則 (内閣府令で定める公務員)
第二十七条 法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

  • 警備員は、警察官の制服(出動服を含む)及び海上保安官の制服と明確に識別することがでぎる服装でなければならない。 
  • 警備業務を行う際に着用する服装については、警備業法施行規則により、その警備業務の開始の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。
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(7) 警備業法 第17条(護身用具)

第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。

  • 都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から都道府県公安委員会規則を定めて、護身用具の携帯を禁止又は制限することができる。
  • 護身用具についても服装と同様に、その警備業務の開始の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。

(服装及び護身用具の届出)

第二十八条 第1項省略
 第2項 前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則

関連問題

問題216、警備業者及び警備員の服装及び護身用具(雑踏2級)

問題217、警備業者及び警備員の服装及び護身用具(雑踏2級)

問題308、警備業法第一六条(服装)、第一七条(護身用具)(雑踏2級)

次は、法令に関することⅠ、警備業法4(雑踏2級)

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