交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)
第2章 法令に関すること
第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識
1 警備業法
(8) 警備業法 第18条(特定の種別の警備業務の実施)
第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
・警備業者は、警備業務実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある国家公安委員会規則で定める種別の警備業務については、検定合格証明書の交付を受けている警備員を一定の基準で配置しなければならない。
◎特定の種別の警備業務
- 空港保安警備業務
- 施設警備業務
- 雑踏警備業務
- 交通誘導警備業務
- 核燃料物質等危険物運搬警備業務
- 貴重品運搬警備業務
◎種別ごとに1級、2級がある。
- 1級検定はその種別の2級の合格証明書の交付を受けてから、その種別の業務に1年以上従事する必要あり。
- 1級は警備現場における統括管理者としての役割が期待される。
- 2級は警備現場におけるリーダーとしての役割が期待される。
◎特定の種別の警備業務の実施基準
◯空港保安警備業務
☆1級検定合格警備員
- 空港保安警備業務を行う場所ごとに、1人
- 業務を行う場所の範囲の特定は、手荷物等検査用機械器具の性能、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案する。
☆1級又は2級検定合格警備員
- エックス線透視装置が設置される場所ごとに、1人以上
◯施設警備業務
⑴ 防護対象特定核燃料物質取扱施設
☆1級検定合格警備員
・施設警備業務を行う敷地ごとに、1人
☆1級又は2級検定合格警備員
・施設警備業務を行う敷地内の一つの防護対象特定燃料物質取扱施設ごとに1人以上
⑵ 空港に係るものに限る
☆1級検定合格警備員
・施設警備業務を行う空港ごとに、1人
☆1級又は2級検定合格警備員
・施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、1人以上
◯雑踏警備業務
☆1級検定合格警備員
・雑踏警備業務を行う場所ごとに、一人
(警備業務の実施の適正の確保上、場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)
☆1級又は2級検定合格警備員
・雑踏警備業務を行う場所ごとに、一人以上
(警備業務の実施の適正の確保上、場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)
◯交通誘導警備業務
☆1級又は2級検定合格警備員
・交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上
⑴ 高速自動車国道又は自動車専用道路において行うもの。
⑵ 都道府県公安委員会が危険を防止するため必要と認めるもの。
◯核燃料物質等危険物運搬警備業務
(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。)
☆1級検定合格警備員
・防護対象特定核燃料物質運搬車両のいずれかに、一人
☆1級又は2級検定合格警備員
・防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、一人以上
(1級検定合格警備員が配置された車両を除く。)
◯貴重品運搬警備業務
(現金に係るものに限る。)
☆1級又は2級検定合格警備員
・現金を運搬する車両ごとに、一人以上
関連問題
コメント