スポンサーリンク

問題308、警備業法第一六条(服装)、第一七条(護身用具)(雑踏2級)

雑踏警備業務
2級検定練習問題
問題308
次の文章は、警備業法第一六条(服装)、第一七条(護身用具)についての文章です、誤ってはいないものを選びなさい。

① 警備員の服装は、色、又は標章により一般通常人が一見して警察官の制服、警察官の出動服、海上保安官の制服と明確に識別できなければならない。

② 警備員が携帯する護身用具は、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体にまったく害を加えることがないものでなければならない。

③ 警戒じょうは、その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え150センチメートル以下のものである。

④ 都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から都道府県公安委員会規則を定めて、護身用具の携帯を禁止又は制限することができる。

⑤ 警戒棒は、その形状が円棒であって、長さが20センチメートルを超え90センチメートル以下のものである。

ヒント↓↓↓
◎この問題の関連記事
警備業法第16条
警備業法第17条(護身用具)その1
警備業法第17条(護身用具)その2
警備業法2、警備員の制限、制服その他(交通2級)

スポンサーリンク

・次の問題へ→→→問題309

コメント