(護身用具)
第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 警備業法
第2項は省略
・他の業務に比べて、警備業務の性質上護身用具を必要とする場合が多い。
・護身用具を携帯することで周囲に不安感や威圧により他人の権利や自由の抑圧を誘発する恐れがある。
・地域の実情によりその内容を異にする必要があることを考慮して、都道府県公安委員会規則により護身用具の携帯を禁止し、又は制限することができることとした。
◎2級検定対策キーワード
・護身用具を定めている法令→都道府県公安委員会規則
「護身用具」とは・・・危険から身体を守るための用具。
①用具自体が護身のためのもの:ヘルメット、楯(たて)など
②危害を積極的に防護するもの:棍棒、催涙スプレーなど
③相手を制圧して危害の防止をするもの:手錠など
「公共の安全を維持するために必要がある」とき
①他人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような用具を携帯する場合。
・棍棒など
②もっぱら護身のために用いられる用具で、それを携帯することで人に不安を与えるものを携帯する場合。
・防石面付きヘルメット、金属製の楯など
「その携帯を禁止」
・護身用具の携帯を一切禁止することです。
「制限する」
・時間、場所、業務内容などによって携帯の制約をすることです。
警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について
警察庁
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